函館市職労慶弔給付(自治労総合共済基本型)

 自治労共済基本型は,「ひとりはみんなのために,みんなは一人のために」を合い言葉に発足した「慶弔見舞金制度」です。全国で108万人が加入し,市職労および福利厚生賛助会会員の全員が加入しています。

給付種目 共済事由の区分 共済金の額
死亡給付 共済契約者の死亡 500,000円
弔辞
共済契約者の配偶者の死亡 200,000円
共済契約者の子の死亡 50,000円
共済契約者の親の死亡 10,000円
共済契約者および配偶者・親・子 くす玉または生花
住宅災害給付 火災,落雷,破裂,爆発,
航空機の墜落,
車両の飛び込み等の損害
全焼・全壊 400,000円以内
半焼・半壊 200,000円以内
一部焼・一部破損・消防冠水 100,000円以内
自然災害による損害 全焼・全壊・流失 160,000円
半焼・半壊 80,000円
一部焼・一部破損 40,000円
床下浸水 30,000円
同居親族の死亡 20,000円
避難特別見舞金 20,000円
結婚給付 共済契約者の結婚 10,000円
記念品
重度障害給付 共済契約者の重度障害 500,000円
退職餞別金 退職(50歳以上) 20,000円
  1. 「配偶者」は,同居し事実上の婚姻関係にある者(内縁関係)を含みます。
  2. 「子」とは,実子・養子・継子・義子です。
  3. 「親」とは,共済契約者および配偶者の実父母・養父母・継親です。
  4. 避難特別見舞金は,自然災害により行政の警戒区域等に指定され,自宅を30日以上離れて避難した場合に対象となります。
  5. 重度障害とは,身体の一部または機能に労働者災害補償保険法で定める「1級・2級・3級2・3・4」に該当する障害を永久に残した場合をいいます。 
  6. 退職餞別金は,満50歳以上の退職者で,5年以上の加入者が対象となります。
●給付対象
 自治労共済基本型は,組合費および福利厚生賛助会会費による全員加入を実施していますので,組合員および福利厚生賛助会会員の全員が対象です。
●共済金の請求
 該当する事由が発生した場合,申請が必要ですので,必ず組合書記局(21-3861)までご連絡ください。
 また,事由が発生した日から2年間請求をしない場合は時効となります。